権限の明示
損害保険募集人としての権限
損害保険募集人は、お客さまと申込先の保険会社との損害保険契約の媒介および締結の代理権を有しております。なお、当社の取扱保険商品の中には、告知受領権を有する商品も含まれます。
お客さまにご告知いただいた保険申込書(告知書)の記載内容が事実と異なる場合、ご契約が解除または無効となり、保険金をお支払いできないことがございます。ありのままの事実を正確にご記入いただきますよう、お願い申し上げます。
生命保険募集人としての権限
生命保険募集人は、お客さまと申込先の保険会社との生命保険契約の媒介を行いますが、契約締結の代理権は有しておりません。また、生命保険募集人には告知受領権もございません。
告知受領権は生命保険会社および生命保険会社が指定した医師のみが有しております。そのため、生命保険募集人に口頭でお話しいただいても告知したことにはなりません。ありのままの事実を保険申込書(告知書)へご記入いただきますよう、お願い申し上げます。
保険契約は、保険会社が承諾した時にのみ成立します。
ご不明な点について
権限の範囲やお手続きの内容についてご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
(有)はぎ保険設計サービス〒313-0008 茨城県常陸太田市増井町1478
TEL: 0294-72-6381 FAX: 0294-72-6380
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